連帯保証人は主たる債務の消滅時効を援用して保証債務の請求を拒めるか


<質問>


 私は,Aの連帯保証人です。AはB社から借金をしていましたが,Aは10年以上前に自己破産し,借金の免責を受けました。

 ところが最近,B社から「連帯保証人ですので,支払ってください」という請求書が来ました。

連帯保証人ですから,弁済しなければいけないのでしょうか?


<回答>


 Aは10年以上前に破産したということですので,少なくとも,破産手続きが終わってから10年間経過した時点で,AのB社に対する借金は,消滅時効の完成により消滅しています。

 質問者の連帯保証債務は,主たる債務であるAの借金と運命を共にするので(これを,「附従性」と言います。),質問者の連帯保証債務も消滅していることになります。


 したがって,結論的には,「払わなくて良い」という答えになります。


 ただし,消滅時効は,当事者が「援用」しなければ効果が発生しないとされています。

 「援用」の方法に制限はなく,電話,手紙,FAXなど何でも結構ですが,後で証拠が残るように,内容証明郵便を相手方に送るのが一般です。


 消滅時効の期間が経過したからと言って,自動的に消滅時効が完成するわけではありませんので,ご注意ください。